今年の4月1日、10月1日で段階的に各企業でアルコールチェック義務化が施行されます。
その名の通り会社に来て毎日アルコールチェックを行わなければなりません。
知らなかったじゃ済まないのでしっかり解説していきます。
1.該当する車、会社
今までは緑ナンバーのトラックやタクシーなどアルコールチェックは実施されていましたが4月から拡大する形になります。
これからは白ナンバーも加わります。いわゆる普通自動車のことです。ただ全ての事業所ではありません。
・定員11人以上の車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業者が対象になります。
・50cc以上の自動二輪車(原動機付自転車を除く)を包有している場合については、1台0.5台として計算されます。
これらに該当する事業者は4月からアルコールチェックを毎日行わなければなりません。
2.罰則
チェックを怠ったとして直接罰則はありませんがもし抜き打ちで警察から監査が入り、違反がバレて社会的信用が落ちかねない可能性がでてきます。
3.チェック方法
4月1日からアルコールチェックが義務化されますが、そのやり方を説明します。
4月1日・・・ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
10月1日・・・運転者の酒気帯びの有無の確認、アルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
4月からチェックは義務になりますがそのチェックの仕方は目視等になります。なので事業所で決められた安全運転管理者が一人一人に確認を取るしかないですね。自己申告生でチェック表に記入だと信憑性が薄れるかなと私は考えています。記録もしっかり残し、いつ監査が入ってもいいようにしておきましょう。
10月から施行される法律だとアルコール検知器でのチェックとなっています。なので各事業所に消火器と一緒で必ず置いておかなければなりません。今検知器がなくても大丈夫なので10月までに準備しましょう。一番いいのは4月の段階で前もってアルコール検知器を使うのがいいのかなと思います。
4.義務化の経緯
なんでこんなことしなくちゃならないのと思うかもしれませんがしっかり理由があります。どうやら2021年6月に発生した八街児童5人死傷事件が関係しているようです。このとき事故を起こした被告は常習的に飲酒運転をしていたとのことです。なので違和感を感じたらはっきりおかしいと言える責任者がいないといけませんね。
やるべきこと
・安全運転管理者の専任、、、アルコールチェックを行う人ですね。
・安全運転管理者の業務、、、交通安全教育、運転者の適性等の把握、運転計画の作成、交通運転者の配置、
異常気象等の措置、 点呼と日常点検、運転日誌の備え付け、 安全運転指導
・安全運転管理者の届出、、、安全運転管理者等を選任したときは、その日から15日以内に事業所を管轄
する警察署に必要書類を提出
安全運転管理者の制度に関するご不明な点は、都道府県警察のHPをご覧くださいとのこと。
警察庁PDF https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
まとめ
事故があってからでは遅いのでみなさん十分注意しましょう。今までやってきて事故を起こしてないから平気なんて思っていると先ほどのような事故を起こしかねません。1回でアウトですから。事故を起こしてなくても見つかったらアウトですから。今から防衛していきましょう。