浄化槽
浄化槽とは、公共下水道が整備されていない地域で設置される施設を言います。
トイレのし尿や、台所・風呂などからの生活雑排水を浄化処理して、放流する事ができ、
下水道が整備されていなくても、トイレの水洗化ができ、川や海などの水質改善、汚濁防止に大きく貢献する事ができます。
浄化槽の費用は?
浄化槽の場合は定期点検を行うことが法律で義務付けられていて、その管理料は年間で5万円程です。
(業者によって違いがありますので、役所等で確認できます)
その家庭の水道使用量にもよりますが、浄化槽の方が年間の費用が大きいと思われます。
今や水洗トイレが当たり前になっている時代ですので、下水道は当たり前にあるものだと考えている方も多いかもしれません。
しかし首都圏であっても未だに下水道が通っていないエリアはたくさんあります。(別途参照)
下水道が通っていないエリアで水洗トイレがある家は、地下に浄化槽が埋まっています。
浄化槽がない場合は、水洗トイレの可能性は低いです。
下水道が通っているか確認する方法は?(詳細予定)
また下水道が通っているエリアは、期限内に下水道に切り替えないといけない義務があります。
基本的には3年以内に下水道に接続という事になっておりますが、
強制権は無いので、借金までして下水道につなげなければならないというような事はありません。
また下水道が通る予定の無い場所は、国から助成金が出ます!(詳しくは下部へ↓)
※生活排水対策事業の一つとして、市民の皆さんが浄化槽を設置される場合に補助を行っています。
補助対象(詳しくは各市のホームページにてご確認ください)
- 高度処理型浄化槽(50人槽以下)であること (高度処理型浄化槽は放流水のBODが20㎎/ℓ以下で、総窒素濃度が20㎎/ℓ以下または総リン濃度が1㎎/ℓ以下となる機能を有するもの)
- 住居専用住宅、または居住部分が延べ床面積の3分の2を超える併用住宅であること
- 販売、賃貸及び社宅などの目的で建築される住宅でないこと
- 集合処理区域、(※1)においては、認可区域外及び7年以上整備が見込めない区域であること(認可区域内であっても、7年以上整備が見込めない区域については対象となる場合があります)
注1:集合処理施設(公共下水道や集落排水施設など)の計画がある区域
注2:集合処理施設の計画がない区域